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●歯科治療の医療費控除について

歯科治療は医療費控除の対象となります。

【医療費控除とは?】

本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が、一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。

控除金額歯1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の総額 - 10万円 = 医療費控除額

※各種保険等で支払われた補填額は控除対象外となります。

※控除金額の上限は200万円となっています。

 

【還付を受ける為に必要なもの】

※ 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)

※ 領収書(コピーは対応できません)

※ 印鑑、銀行支店・口座番号

※確定(還付)申告書(地元の税務署においてあります)

→申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。

→但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

 

【医療費控除の対象となる医療費】

※医師、歯科医師に支払った診療費、治療費

※ 治療のための医薬品購入費

※ 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)

※治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費

 

【 医療費控除の対象とならない医療費】

※ 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用

※ 審美目的の歯列矯正費や、歯のホワイトニング治療費など

※ 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費

※ 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代

●詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください

⇒医療費控除の対象となる医療費

⇒医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例